昭和42年6月
▼支部

〒500-8113
岐阜市金園町5-26-5
TEL: 058-248-6691
FAX: 058-248-3877

〒501-6018
羽島郡岐南町下印食3-47
TEL: 058-274-8899
FAX: 058-274-8850

〒502-0813
岐阜市福光東1-25-1(白木ビル2F)
TEL: 058-295-1982
FAX: 058-295-1983

〒 503-0822
大垣市住吉町5-11(オノデン住吉ビル2F)
TEL: 0584-73-2300
FAX: 0584-73-2301

〒505-0042
美濃加茂市太田本町1-1-20(美濃加茂商工会館1F)
TEL: 0574-23-1800
FAX: 0574-23-1810

土岐市泉梅ノ木町2-9-2(JAとうと 泉梅ノ木支店2F)
〒509-5107
TEL: 0572-55-7218
FAX: 0572-55-6635

〒506-0007 高山市総和町2-58-5
TEL: 0577-36-1396
FAX: 0577-36-1433
▼業務研修会
宅地建物取引業務に関係する知識の修得を目的に、新規入会者研修会や税務研修会などの業務研修会を開催。
▼無料相談実施
不動産取引の多様化に伴い、取引をめぐる相談案件が増えています。 こうした現状に対応し、(社)岐阜県宅地建物取引業協会では、消費者保護と取引の適正、円滑化を図るめ、 無料相談所を設置し一般消費者の相談に責任をもった解決に努力。
▼無料相談実施
会員業者が関与する取引により不測の損害を受けた場合は苦情相談に応じ、責任をもって解決に努力します。解決が不可能な場合は、(社)全国宅地建物取引業保証協会が会員に代わって弁済を行う「弁済業務保証金制度」もあります。
▼苦情解決・弁済業務
会員業者が関与する取引により不測の損害を受けた場合は苦情相談に応じ、責任をもって解決に努力します。解決が不可能な場合は、(社)全国宅地建物取引業保証協会が会員に代わって弁済を行う「弁済業務保証金制度」もあり。
▼消費者向け
宅建協会に加入する業者と万一、不動産取引によるトラブルが起きてしまったら、まず取引に関する関係書類をお持ちになり、宅建協会本部もしくは支部に苦情解決をお申出下さい。
協会が、お申出に基づき、 苦情解決業務・弁済業務を行います。
【苦情解決業務】
宅建協会から会員業者に指導勧告を行い、公正な立場で早期にトラブルの解決を図る。
【弁済業務】
苦情解決業務でもトラブルが解決できず、弁済の対象になると判断された場合、会員業者に代わり保証協会が、消費者に損害金をお支払いします。但し、会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円を追加)で、 宅建協会への苦情解決申出の早い順に支払われる。
社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会(略称:宅建協会)
〒500-8358
岐阜市六条南2丁目5番3号(岐阜県不動産会館)
TEL:058-275-1551(代表)
FAX:058-274-8833
【都道府県機関の最新記事】
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